2016年2月12日金曜日

年に1度の市民税・県民税申告書の提出(郵送)

市民税申告書の書き方(編集中)


市民税・県民税申告書がとどいた。と言っても自分のではなく家族のものである。

毎回記述を頼まれるのだが、毎年1回しか記述しない申告書なので、年金や源泉徴収票、配偶者の所得との兼ね合いで書き方に四苦八苦してしまう。毎回悩んで調べて記述するのは億劫だから、備忘録としてやはり記述したほうがよさそうだ。




1.収入金額等 (申告書)
まず、申告書の収入部分であるが、この収入とは通常さまざまな経費が含まれているので、税金を課す場合、さまざまな経費を控除したあとの所得に対して税が決定される。

「申告書」の1収入金額等の給与の欄には、収入金額のところに該当するので、まずは上の源泉徴収票の③の支払金額を記述する。

次に、下の項目にのうち公的年金等とあるが、65歳以上で年金や厚生年金を受け取っていれば、収入となるので、証明書を添付して受け取った年金等を記述する。

その他のところには、アフィリエイトや先物取引、その他個人年金等などで得られた収入を記述する。通常、雑所得は経費もかかることが多いので、経費の欄にも金額を記述しておく。

アフィリエイトなどでお金を稼いだことのある人なら常識ではあるが、20万円を超えるか越えないかがボーダーラインとなっており、20万円を超える場合は記述したほうがよい。やはり、記述しないほうが税金は安くなるが、法的には申告義務があるので、申告を怠ると恐ろしい追徴課税が待ち受けることになると思われる。


2.所得から差し引かれる金額

ここは、該当するものを記述していく。

配偶者特別控除
配偶者がいる場合、配偶者の所得が38万円以上を76万円未満なら、「配偶者特別控除」の項目にある、「配偶者の所得」を記述する。ちなみに、こちらは先ほどの収入とは違う経費を差し引いた所得を記述する。上の源泉徴収票の例で言えば、④の給与所得控除後の金額を記述する。

ちなみに、⑤の所得控除の額の合計額とは、それより下に記述した社会保険料等の金額などを合算し、さらに各人の所得に見合った控除額が加算されたもので、この値が大きいほど税金が安くなる。③より④が大きいと、源泉徴収税額は0になり税金(国税)は取られない。

配偶者の場合、所得が38万円を下回れば一律38万円が控除され、38万円を超えると所得に応じて控除額が減額される。

配偶者の所得が38万円未満であれば、「配偶者特別控除」の所に記述はせず、メニュー4の
「控除対象配偶者及び扶養親族」のところに名前と生年月日を記述をしておく。(世帯主で扶養の家族がいれば)

雑損控除
災害・盗難にあっていれば、市や警察に届けているはずなので、証明書をもらって被害額を算出して記述する。東北大地震のときに、津波などで建物に被害を被った方が多くいたが、そういった被害は市に「り災(被災)証明書」などを申請できるようだ。ただし、発行は被害を被ってから6か月などの期限があるので、各市町村で確認すると良い。

医療費控除
医療費控除も、年間10万円を支出していれば控除の対象となる。ちなみに、純粋な医療費のみ計上するもので、例えば、病院からタクシーで帰宅した際のタクシー代などは含まないので注意したい。家族のうち複数が申告書を提出する場合、たとえば、世帯主の収入が多ければ、世帯主一本で家族全員分の医療費を計算に含めることができる。[しっかり領収書を集めて提出する必要があるので、領収書などは捨てないようにしたい。)

社会保険料控除
国民健康保険や介護保険・国民年金など保険料を支払っていれば、昨年の年末までに支払った保険料の証明書を貼付する。

ちなみに、国民年金の場合、支払われた保険料の支払証明書を11月に発送される。そのため、12月分の支払いは含まれなかったり、場合によっては11月分も含まれていない可能性がる。そのような支払ったけれど証明書に記述されていない支払い分は、年金事務所(控除証明書発行担当)に問い合わせて、再発行してもらう。11月発送の社会保険料控除証明書では金額が少ないので、市民税を少しでも少なくしたい場合は、実際に支払った金額の証明書を再度発行してもらう。

とりあえず、これだけでも記述しておけば問題ないだろう。

あとは、必要な添付書類として源泉徴収票、社会保険料控除証明書、生命保険支払証明書、医療費控除ための領収証などを添付する。

領収証など返却してもらうものを郵送した場合、後日返却してもらうために、何を返却してほしいのかを記述して手紙と返却封筒も添える必要がある。

参考
申告書の提出(国税庁)



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